人事評価制度により企業の経営力強化を支援する大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

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兼業を認めるべきかどうかについて考える

 企業経営において兼業を禁止すべきかどうかは、その企業の経営者の考え方によるとは思いますが、同業だけを禁止するのか同業以外の他業種も含めて全面禁止なのかも重要です。

 例えば、全面禁止の場合は、本業しか労働者は稼ぐ手段がないわけですから、本業における給与制度において、歩合給的なものを制度化したり、能力給的な人事考課制度を導入して、高い評価を得れば昇給できる制度を構築しないと、労働者のモチベーションが下がってしまうので、人事労務における工夫が必要です。

 さらに、兼業を許容する場合も、本業の企業秘密的な守秘義務に関わることの漏洩防止ために、誓約書などで抑止策を講じておくことも企業防衛上必須になってきます。

 労働者が兼業したいのかどうか、どちらの意見が多いのかをアンケート調査などで、集計を取ってからやるのも、組織を民主化して労働者との信頼関係を高めるためにも重要かなと思います。

名経営者になるためには名会社員である必要はない

 名選手、名監督にあらずと言う言葉がありますが、優秀な社員が独立しても経営者として成功するわけではないというのが当てはまるのかどうかなのですが、これも組織の中の1プレーヤーとして求められるものと、経営者として優れたパフォーマンスを発揮できる才覚とは違うものなので、どちらの素養を兼ね備えている人もいますが、突出した結果を残す人はどちらかの素養を極めていないとやはり難しいのではと思います。

 そちらの素養も兼ね備えている人は、会社員としても経営者としてもそこそこ成功できるとは思うのですが、業界トップレベルまで引き上げる大成功は明らかに経営者に向いている突出した素養が兼ね備わっていないと困難と言えますね。

 この経営者に向いている突出した素養というのは何かと言うと、ビジョンを永遠と夢のように語り、その実現に向けて、全てのリソースを力の限り集約して、一か八かの大きなチャレンジに投資できる勇気があるかなのです。

 大きな勝負にかける勇気こそが経営者として大成功できるかどうかにかかっていると言えます。

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