企業の守護神的存在を目指す大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

新着情報3

雇用調整助成金・特例措置について

 雇用調整助成金について、特例措置の延長は今のところ令和3年11月末まで継続される予定です。

(以上 厚労省 ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
を加工して作成)

賞与支払届等にかかる総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設のお知らせ
 
 電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書が令和3年4月から新設されました。

(以上 日本年金機構 ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20210401.html
を加工して作成)

厚生年金保険料の納付猶予制度のお知らせ
 
 新型コロナウィルスの影響により厚生年金保険料の納付が困難となった場合に1年間の納付の猶予制度が令和2年4月30日に施行されました。

(以上 日本年金機構 ホームページ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
を加工して作成)

標準報酬月額の特例改定制度のお知らせ
 
 新型コロナウィルス感染症の影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、下がった月の翌月から標準報酬月額の等級の改定を行う特例改定制度が始まりました。

 (以下 日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
を加工して作成)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行

 平成31年4月から、36協定の時間外労働の上限規制や年次有給休暇の時季指定義務等の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が施行されておりますので、改正法の内容について、確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(以上厚生労働省 ホームページ http://www.mhlw.go.jp
を加工して作成)

平成27年労働者派遣法改正法の再周知

 平成27年労働者派遣法改正法の施行から、平成30年9月30日 で3年が経過します。
 施行後3年を迎えるに当たり、労働者派遣が適正に行われるよう、派遣で働く方、派遣元事業主の皆様、派遣先の皆様におかれては、改めて当該改正法の内容について、確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(以上厚生労働省 ホームページ http://www.mhlw.go.jp
を加工して作成)

マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について

 平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。
 また、マイナンバーを利用して住所変更届、氏名変更届等の届出は省略となります。

 年金の事務でのマイナンバーの利用の詳細についてはhttp://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
からご確認ください。

平成30年3月からの様式変更について 
 平成30年3月5日から年金の手続きで使用していただく様式が変更となります。変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。

平成30年3月5日から使用していただく様式は
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html
からご確認ください。

(以上 日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
を加工して作成)

【健康保険関連】所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました
 
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。

1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合
所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者です。(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になります。)

(以上 日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
を加工して作成)

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